12.312020
令和3年税制改正(図解でわかりやすく)電子データで帳簿や領収書を保存できる制度(電子帳簿等保存制度)について制度が大幅に緩和されることになりました。
改正前の電子データでの帳簿の保存制度では、訂正履歴などが検証できる一定の会計ソフトしか認めらませんでしたが、改正により訂正履歴などの要件を満たさない場合でも認められることとなりました。また、領収書等の電子データでの保存においては、改正により社内規程の整備などの適正事務処理要件が不要になるとともに、領収書のタイムスタンプの期限が延長され、領収書のタイムスタンプが無い場合でも認められる方法が設けられることとなりました。