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9.142019
法人税基本通達2-2-14 短期前払費用の通達の適用範囲について
「短期前払費用の通達の適用範囲」について(2019年9月14日 第78回ファルクラム租税法研究会より)本日のファルクラムは①最高裁平成15年6月26日判決の「固定資産税における適正な時価」について及び②福岡高裁平成12年12月15日判決の「浚渫業の傭船料に係る損金性」について解説がありました...
9.142019
「短期前払費用の通達の適用範囲」について(2019年9月14日 第78回ファルクラム租税法研究会より)本日のファルクラムは①最高裁平成15年6月26日判決の「固定資産税における適正な時価」について及び②福岡高裁平成12年12月15日判決の「浚渫業の傭船料に係る損金性」について解説がありました...
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