1.12019
税制適格ストックオプションが顧問や外部協力者にも付与できる(平成31年税制改正関連)
平成31年12月21日に平成31年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html
今年の改正で注目したいのがストックオプション税制です。現在の付与されたときには税金の対象にならない税制適格のストックオプションは、会社の取締役、執行役若しくは使用人である個人に限定されていたため、例えば会社の監査役や顧問といった役職の方や社外の協力者にストックオプションを渡そうとしても税制適格のメリットを受けることが出来ないため、その協力者に非常勤の取締役や従業員になっていただくなどの対応が必要でした。31年度の改正では、『 税制適格ストックオプションの適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が同法の認定を受けた同法に規定する新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者(後略)を加える』改正が予定されているとのことです。
まだ仮称となっている法律が多く、制度の詳細はこれから整備されものと思いますが、事前に認定を受けた中小企業者をサポートする協力者が対象になることが想定されます。外部の専門家から助言やサポートを受けたいけど、十分な資金がないベンチャー企業や中小企業にとって活用できる制度になることが期待されます。