1.32019
早めに備えよう!!消費税の改正①(概要)
2019年、今年の税金の一大イベントは消費税の改正であることは、既に皆さんご存知だと思います。景気の不透明感から延期になることもささやかれていますが、予定通り改正が実施された場合を想定して、改正が実施される2019年10月1日に向けた準備が必要と考えられます。
今回の消費税の改正は税率が8%から10%に増税されるだけではなく、「飲食料品」や定期購読の「新聞」は軽減税率である8%に据え置かれることになっております。そのため、①10%の税率に増税される通常の商品や取引、②改正の実施日である10月1日前に支払いや契約を締結していることにより経過措置として8%の税率が適用される一定の取引、③軽減税率である8%の対象となる「飲食料品」など、取引ごとに税率の判断が必要となります。特に経過措置の8%の税率の適用については、契約日や代金の受領日など個別に取引を判断する必要があり、誤りやすいポイントとなりますので注意が必要です。
また、「飲食料品」については、お酒や医療品が軽減税率の(8%)対象から除かれていたり、レストランなどでの「店内での飲食」は通常の10%の税率、「テイクアウト」は軽減対象の8%の税率になるなど、商品だけでなく、その提供の方法で適用される税率が異なるため、改正後の消費税は複雑な税制と言われています。
国税庁にて作成されたQ&Aで、色々な事例が紹介されていますので、帳簿の記載の留意点など次回以降で解説したいと思います。
(参考)国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//02.htm