1.132019
フードバンクへ食品の提供は廃棄損になる。
フードバンクとは、食品企業の製造段階で発生する規格外の商品などを引き取り、福祉施設などへ無料で提供する団体・活動のことで、まだ食べられるにもかかわらず賞味期限などの関係で廃棄されてしまう食品(いわゆる食品ロス)の削減と福祉施設などへの支援という両方の側面で、今後の更なる取り組みが期待されています。フードバンクは本格的に日本で始まったのは1o年前くらいだと思いますが、農林水産省ホームページによると各地のフードバンクは特にここ5年くらいで増加しています。
一般的に、食品会社などが商品である食品を他の会社に寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として、寄附した金額のうち一定の限度額までしか税金計算上の費用とできません。寄附の一部は税金の対象になってしまう可能性があるわけです。しかし、国税庁がの質疑応答事例「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」で、社内ルールに従って、実質的に商品廃棄の一環で行われている場合には、商品廃棄損として税金計算上の費用となることが明らかになりました。
フードバンクはリサイクルや福祉の観点からより、多くの企業に活用されることが期待されていますので、税金の取扱いが明確になるのは嬉しい話ですね。
(参考)
国税庁ホームページ 質疑応答事例(フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
農林水産省ホームページ フードバンク
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html