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事業会社からベンチャー企業への投資額に対して税額控除(法人税額等からの控除)が可能となる制度が創設されました。(オープンイノベーション促進税制、2020年税制改正)

事業革新を行う事業会社が、設立後10年未満等の要件を満たすベンチャー企業の株式を2020年4月1日から2022年3月31日までの2年間に取得(※)し、その株式を事業年度の末まで保有している場合で、株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した場合には、その経理した金額は税金計算において費用(損金)として認められることとなりました。

(※)事業会社又はその事業会社が唯一の有限責任組合員(LP)である投資事業有限責任組合(LPS)が増資により取得するもので、その増資の払込金額が1億円以上(中小企業が投資する場合には1,000万円以上)であること等が取得の要件となります。また、投資先が外国法人の場合には5億円以上の出資が必要となります。

対象となるベンチャー企業の株式を減損した場合やLPSの出資割合に変更があった場合等には特別勘定を取崩し、株式の取得から5年を経過していない場合であれば税金計算において、過去に損金とした計上した金額を、利益(益金)に計上しなければならないことなど制限も設けられています。

ベンチャーキャピタルなどのファンド投資が除外されていること、対象となるベンチャー企業に経済産業大臣(経済産業省)の証明の取得を予定していることなど、全てのベンチャー投資が対象となるわけでは無いと思われますが、企業のベンチャー投資を通じたイノベーションが期待される税制となりそうです。

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