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交際費や少額減価償却資産の即時償却など企業の税制優遇措置に対する要件が厳しくなります。(2020年税制改正)

税制優遇の適用を受ける企業に対して次の要件が入ることとなりました。

  1. 中小企業が適用を受ける30万円未満の少額の固定資産について、全額を費用化できる制度(即時償却)について、適用できる企業は従業員が500人以下の企業となります。
  2. 交際費のうち飲食費の50%を税金計算上の費用とできる制度については、資本金等が100億円を超える大企業は対象外となります。
  3. 研究開発税制や賃上げ税制などの政策的に税金を減らすことの出来る制度の適用を受ける大企業については、国内での設備投資の要件が厳しくなります。研究開発税制等については、国内設備投資の金額が減価償却費の総額を30%を超えること(現行は10%)、賃上げ税制については、国内設備投資の金額が減価償却費の総額を95%以上であること(現行は90%)が要件となります。

これらの制度の適用については、年々要件が複雑になっていると思われますので、決算時に慌てないためにも事前の準備が大事になります。

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