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新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税)

国税庁のホームページ、「新型コロナウイルス感染症に関する対応」によると、コロナウイルス感染症の対応として東京などの在宅勤務を要請している地域などの理由により決算作業が遅れる場合には、個別に法人税や消費税の確定申告書の提出期限を延長できることとなっております。提出期限の延長のために事前に届出書等の必要はなく、申告書や電子申告の送付書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば認められることとなっています。なお、申告だけではなく納付の期限についても申告書の提出日まで延長される制度となっていますので、企業の状況に応じて柔軟に手続きを進めることが出来き、在宅勤務を充実させることにより従業員の健康や安心を優先させることが出来ます。

詳細は国税庁の以下のFAQをご参考ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

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