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コロナの影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の軽減措置について

令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、減少している資本金1億円以下等の中小企業に対しては、事業収入の減少の割合に応じて、令和3年の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等が以下の割合で減免されます。

①事業収入が30%以上50%未満減少している場合 ⇒ 固定資産税等が2分の1となります。

②事業収入が50%以上減少している場合 ⇒ 固定資産税等がゼロになります。

減免を受けるためには特例申請書を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けたうえで、令和3年2月1日(月)までに該当する市町村に提出することが必要となります。

申請手続き等については各市町村等のホームページをご参照ください。(東京都は以下となります)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)

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