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令和3年税制改正(図解でわかりやすく)企業の採用を促すため大企業向け「賃上げ及び投資促進税制」が見直しされることとなりました。

大企業向け「賃上げ及び投資促進税制」については、企業の採用を促すため、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、新規の雇用者に雇用した日から1年以内に支給する給与が前年と比較して2%以上増加している場合には、新規の雇用者に雇用した日から1年以内に支給する給与の15%が税額控除できる制度に見直されることとなりました。

令和3年税制改正資料(速報版) 「賃上げ及び投資促進税制」の見直し

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