12.292020
令和3年税制改正(図解でわかりやすく)コロナ期間の損失について、繰越欠損金の控除が最大100%まで認められる特例が創設されました
産業競争力強化法が改正され、その施行日から1年以内に「事業適応計画」の認定を受けた場合には、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間を含む事業年度の「特例対象欠損金額」は、その後一定の事業年度において、「事業適応計画」の投資額に応じて、最大100%の控除が可能となる制度が創設されました。
12.292020
産業競争力強化法が改正され、その施行日から1年以内に「事業適応計画」の認定を受けた場合には、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間を含む事業年度の「特例対象欠損金額」は、その後一定の事業年度において、「事業適応計画」の投資額に応じて、最大100%の控除が可能となる制度が創設されました。
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