12.302020
令和3年税制改正(図解でわかりやすく)自社株式を活用したM&Aの制度が創設されることとなりました。
企業が保有株式を買収会社に譲渡し、その買収会社から会社法の「株式交付」により自社株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益が繰り延べられることとなりました。ただし、譲渡対価として交付を受けた資産のうち自社株式の時価が8割以上の場合に限られ、自社株式以外の資産が対価に含まれる場合には、自社株式の時価に対応する部分の譲渡損益が繰り延べられる制度となります。
12.302020
企業が保有株式を買収会社に譲渡し、その買収会社から会社法の「株式交付」により自社株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益が繰り延べられることとなりました。ただし、譲渡対価として交付を受けた資産のうち自社株式の時価が8割以上の場合に限られ、自社株式以外の資産が対価に含まれる場合には、自社株式の時価に対応する部分の譲渡損益が繰り延べられる制度となります。
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