ブログ

令和3年税制改正(図解でわかりやすく)中小企業に対する「所得拡大促進税制」について、適用のための要件が給与総額の比較に見直されることとなりました。

中小企業向けの「所得拡大税制」ついては、前期と今期の2年間勤務した人を対象に、給与が前年比1.5%以上の場合には適用されるルールとなっていましたが、雇用の流動性を考慮して対象者を限定せず企業の給与総額が前年比1.5%以上の場合には適用されるルールに見直されました。

令和3年税制改正資料(速報版) 中小企業向け「所得拡大税制」の見直し

関連記事

ページ上部へ戻る