1.22021
令和3年税制改正(図解でわかりやすく)中小企業がM&Aした後の損失を積立てる税制(経営資源集約化税制)の創設
産業競争力強化法が改正されてから令和6年3月31日までの間に、企業が「経営力向上計画」の認定を受けた場合には、他の法人の株式等(10億円以下)を購入し、その事業年度終了まで引続き保有している場合に、その株式等の取得価格の70%以下の金額を中小企業投資損失準備金として積み立てた場合には、その積み立てた金額が税金の計算において、費用となる制度が創設されました。
1.22021
産業競争力強化法が改正されてから令和6年3月31日までの間に、企業が「経営力向上計画」の認定を受けた場合には、他の法人の株式等(10億円以下)を購入し、その事業年度終了まで引続き保有している場合に、その株式等の取得価格の70%以下の金額を中小企業投資損失準備金として積み立てた場合には、その積み立てた金額が税金の計算において、費用となる制度が創設されました。
Copyright © 平松国際税理士事務所 渋谷区 All rights reserved.