ブログ

令和3年税制改正(図解でわかりやすく)研究開発税制についてはコロナ禍においても企業の研究開発を促進するため、見直しされることになりました。

研究開発税制については、税額控除の割合や控除額の上限が見直されるとともに、基準年度と比較して売上が2%以上減少し、かつ、試験研究費を増加させた場合には税額控除額の5%を上乗せする措置が設けられました。また、ソフトウェア分野の研究開発を促進するため、自社利用ソフトウェアの研究開発費が研究開発税制の対象となることになりました。

令和3年税制改正資料(速報版) 「研究開発税制」の見直し

関連記事

ページ上部へ戻る