1.42021
令和3年税制改正(図解でわかりやすく)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制が創設されることとなりました。
産業競争力強化法が改正されてから令和6年3月31日までの間に、企業が「中長期環境適用計画」に記載された、温室効果ガスの削減に役立つ一定の設備を取得した場合には、その取得価額の50%の特別償却又は5%の税額控除(温室効果ガスの削減に著しく役立つものは10%)が選択で適用出来る制度が新設されることとなりました。
1.42021
産業競争力強化法が改正されてから令和6年3月31日までの間に、企業が「中長期環境適用計画」に記載された、温室効果ガスの削減に役立つ一定の設備を取得した場合には、その取得価額の50%の特別償却又は5%の税額控除(温室効果ガスの削減に著しく役立つものは10%)が選択で適用出来る制度が新設されることとなりました。
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