税務ニュース

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税)

    国税庁のホームページ、「新型コロナウイルス感染症に関する対応」によると、コロナウイルス感染症の対応として東京などの在宅勤務を要請している地域などの理由により決算作業が遅れる場合には、個別に法人税や消費税の確定申告書の提出期限を延長できることとなっております。

  2. 交際費や少額減価償却資産の即時償却など企業の税制優遇措置に対する要件が厳しくなります。(2020年税制改正)

    税制優遇の適用を受ける企業に対して次の要件が入ることとなりました。 中小企業が適用を受ける30万円未満の少額の固定資産について、全額を費用化できる制度(即時償却)について、適用できる企業は従業員が500人以下の企業となります。

  3. 事業会社からベンチャー企業への投資額に対して税額控除(法人税額等からの控除)が可能となる制度が創設されました。(オープンイノベーション促進税制、2020年税制改正)

    事業革新を行う事業会社が、設立後10年未満等の要件を満たすベンチャー企業の株式を2020年4月1日から2022年3月31日までの2年間に取得(※)し、その株式を事業年度の末まで保有している場合で、株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した場合には、その経理した金額は税金計算において費用...

  4. 消費税の申告期限が1ヶ月延長されることになりました。(2020年税制改正)

    令和3年3月31日以後に終了する事業年度から、消費税の確定申告書の提出期限が、届出書を提出した場合には、1ヶ月延長されることになりました。

  5. 海外の中古不動産の損益通算が不動産所得において認められなくなりました。(2020年税制改正)

    節税商品としても扱われていた海外の中古不動産ですが、令和3年以降の個人所得税について、法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法(いわゆる簡便法)等で計算をした海外の中古不動産の減価償却費について、不動産所得の損失として認められなくなりました。

  6. ベンチャー企業への投資に税制優遇措置(2020年税制改正)

    2020年の税制改正で話題となりそうなのが、ベンチャー企業への投資優遇税制です。

  7. フードバンクへ食品の提供は廃棄損になる。

    フードバンクとは、食品企業の製造段階で発生する規格外の商品などを引き取り、福祉施設などへ無料で提供する団体・活動のことで、まだ食べられるにもかかわらず賞味期限などの関係で廃棄されてしまう食品(いわゆる食品ロス)の削減と福祉施設などへの支援という両方の側面で、今後の更なる取り組みが期待されています。

  8. 税制適格ストックオプションが顧問や外部協力者にも付与できる(平成31年税制改正関連)

    平成31年12月21日に平成31年度の税制改正大綱が閣議決定されました。https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html今年の改正で注目したいのがストックオプション税制です。

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