国際税務

  1. 海外の中古不動産の損益通算が不動産所得において認められなくなりました。(2020年税制改正)

    節税商品としても扱われていた海外の中古不動産ですが、令和3年以降の個人所得税について、法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法(いわゆる簡便法)等で計算をした海外の中古不動産の減価償却費について、不動産所得の損失として認められなくなりました。

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